障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする(平成25年4月1日施行)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」について
趣旨
基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。
主な改定内容
【平成25年4月1日から施行される主なもの】
(法律名称)
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。
(障害者の範囲)
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える(障害児の範囲も同様に対応)。
関連ページ:難病等の方々の障害福祉サービス等の利用について
【平成26年4月1日から施行される主なもの】
(障害支援区分の創設)
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改める。
(注) 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。
( 障害者に対する支援)
(1) 重度訪問介護の対象拡大
(2) 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
(3) 地域移行支援の対象拡大
【平成27年1月1日から施行されるもの】
(障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直し)
130疾病 ⇒ 151疾病
【平成27年7月1日から施行されるもの】
(障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直し)
151疾病 ⇒ 332疾病
【平成29年4月1日から施行されるもの】
(障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直し)
332疾病 ⇒ 358疾病
【平成30年4月1日から施行される主なもの】
(障害者総合支援法の一部改正)
(1)重度訪問介護の訪問先の拡大
(2)新サービスの創設
・就労定着支援 ・自立生活援助
(3)高額障害福祉サービス等給付費の対象拡大
(障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直し)
358疾病 ⇒ 359疾病
【令和元年7月1日から施行されるもの】
(障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直し)
359疾病 ⇒ 361疾病
【令和3年11月1日から施行されるもの】
(障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直し)
361疾病 ⇒ 366疾病
参照資料
北九州市ホームぺ-ジ「障害者の福祉ガイド」
厚生労働省「障害者総合支援法が施行されました(外部リンク)」
このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425