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北九州市内の障害のある人の状況

更新日 : 2024年6月20日
ページ番号:000002375

市内の障害のある人の数

(令和6年3月末現在)

障害種別 障害のある人の数
身体障害 44,017人
知的障害 12,385人
精神障害 11,898人

 (注)障害者手帳交付数より計上

身体障害のある人

 身体障害者福祉法別表に掲げる以下の身体上の障害がある人で、身体障害者手帳の交付を受けた者。

別表に定めている障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。)

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

 法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」(以下「等級表」という。)において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。

 (7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)

知的障害のある人

 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあり、療育手帳の交付を受けた者。

 知能指数がおおむね35以下(身体障害者手帳1級から3級と重複している人は50以下)で、日常生活において常時介護を必要とする者(重度:A)又は、知能指数がおおむね75以下の者(中度、軽度:B)に判定されます。

精神障害のある人

 以下のような何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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