(令和6年3月末現在)
障害種別 | 障害のある人の数 |
---|---|
身体障害 | 44,017人 |
知的障害 | 12,385人 |
精神障害 | 11,898人 |
(注)障害者手帳交付数より計上
(令和6年3月末現在)
障害種別 | 障害のある人の数 |
---|---|
身体障害 | 44,017人 |
知的障害 | 12,385人 |
精神障害 | 11,898人 |
(注)障害者手帳交付数より計上
身体障害者福祉法別表に掲げる以下の身体上の障害がある人で、身体障害者手帳の交付を受けた者。
別表に定めている障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。)
法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」(以下「等級表」という。)において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。
(7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあり、療育手帳の交付を受けた者。
知能指数がおおむね35以下(身体障害者手帳1級から3級と重複している人は50以下)で、日常生活において常時介護を必要とする者(重度:A)又は、知能指数がおおむね75以下の者(中度、軽度:B)に判定されます。
以下のような何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425