「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日から施行されました。
石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して医療費等の救済給付が行われます。
石綿(アスベスト)による健康被害救済制度のお知らせ
法律の一部改正について
「石綿による健康被害の救済に関する法律」が改正され、令和4年6月17日に施行されました。救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。
- 中皮腫や肺がんにかかり、平成18年3月26日以前に死亡された方に係る特別遺族弔慰金の請求期限が、令和14年3月27日まで延長されました。
- 認定の申請をしないで死亡された方に係る特別遺族弔慰金の請求期限は、亡くなられた時から25年に延長されました。
- 特別遺族給付金の支給対象者について、令和8年3月26日までに亡くなった労働者の遺族に拡大されました。
- 特別遺族給付金の請求期限が、令和14年3月27日まで延長されました。
詳しくは下記の申請窓口または環境再生機構のフリーダイヤル0120-389-931、同ホームページをご覧ください。
対象
- 石綿の吸引により指定疾病にかかった方
- 指定疾病により死亡した方のご遺族で労災補償等の対象にならない方
対象となる指定疾病
- 石綿を原因とする『中皮腫』
- 石綿を原因とする『肺がん』
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺(平成22年7月の政令改正で追加)
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚(平成22年7月の政令改正で追加)
申請・給付
救済給付については、認定申請等を行う必要があります。
認定申請等については、平成18年3月20日から独立行政法人環境再生保全機構または環境省地方環境事務所で受付を行っています。
北九州市におきましても、北九州市保健所及び各区役所にて認定申請等の受付を行っています。
申請に関する相談は、下記の申請窓口にご相談ください。また、申請は下記窓口に直接又は郵送により提出してください。
申請窓口
独立行政法人環境再生保全機構
本部
〒212-8554
川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9階
電話:044-520-9508(代表)
北九州市保健所医務薬務課
〒802-8560
北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター4階
電話:093-522-8726
門司区役所保健福祉課
〒801-8510
北九州市門司区清滝一丁目1番1号
電話:093-331-1888
小倉北区役所保健福祉課
〒803-8510
北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3440
小倉南区役所保健福祉課
〒802-8510
北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
電話:093-951-4125
若松区役所保健福祉課
〒808-8510
北九州市若松区浜町一丁目1番1号
電話:093-761-5327
八幡東区役所保健福祉課
〒805-8510
北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
電話:093-671-6881
八幡西区役所保健福祉課
〒806-8510
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話:093-642-1444
戸畑区役所保健福祉課
〒804-8510
北九州市戸畑区千防一丁目1番1号
電話:093-871-2331
石綿(アスベスト)による健康被害救済制度に関する詳しい情報は、下記のホームページを参照してください。
労災に係る相談窓口
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付を受けることができます。
まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
福岡県内の労働基準監督署は下記ホームページに掲載されています。
このページの作成者
保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775