差額ベッド料については請求できる要件が定められています。同意書による同意の確認を行っていない場合、治療上の必要があった場合等は差額ベッド料を請求できないことがあります。わからない点がある場合は、医療機関にご相談ください。
相談5 差額ベット料が思ったより高かったのですが、どうしたらよいですか
更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000013235
対応
このページの作成者
保健福祉局保健所医務薬務課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8726 FAX:093-522-8774