くわしくは、「特定健診・特定保健指導」をご覧ください。
国保の保健事業
更新日 : 2021年8月19日
ページ番号:000001714
特定健診・特定保健指導
はり・きゅうの施術補助
市が指定したはり・きゅう師(注)から、健康増進のための施術を受けた場合は、施術料金の2分の1に相当する額について国民健康保険から補助が受けられます。
施術を受けるときは、そのつど「保険証」と「はり・きゅう受療証」を持参してください。
なお、補助金を請求する際に印かんが必要ですので、施術を受けた月に1度は印かんを持参してください。
施術料金 | 市の補助 | 本人負担分 | 制限回数 | |
---|---|---|---|---|
1術(はり又はきゅう) | 3,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1人1日1回 月10回まで |
2術(はり及びきゅう) | 3,300円 | 1,650円 | 1,650円 |
(注)施術について免許を取得し、保健所等に届出を行なっているはり・きゅう師の申請により市が指定します。指定されたはり・きゅう師には、市の指定書が交付されています。
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227