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国保の保健事業

更新日 : 2021年8月19日
ページ番号:000001714

特定健診・特定保健指導

 くわしくは、「特定健診・特定保健指導」をご覧ください。

はり・きゅうの施術補助

 市が指定したはり・きゅう師(注)から、健康増進のための施術を受けた場合は、施術料金の2分の1に相当する額について国民健康保険から補助が受けられます。
 施術を受けるときは、そのつど「保険証」と「はり・きゅう受療証」を持参してください。
 なお、補助金を請求する際に印かんが必要ですので、施術を受けた月に1度は印かんを持参してください。

平成29年7月現在
  施術料金 市の補助 本人負担分 制限回数
 1術(はり又はきゅう) 3,000円 1,500円 1,500円 1人1日1回
月10回まで
 2術(はり及びきゅう) 3,300円 1,650円 1,650円

(注)施術について免許を取得し、保健所等に届出を行なっているはり・きゅう師の申請により市が指定します。指定されたはり・きゅう師には、市の指定書が交付されています。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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