交通事故など第三者(加害者)の行為によってお医者さんにかかった場合でも、届け出をすることによって国保で治療が受けられます。その場合、原則として加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替え、あとで加害者に請求します。
交通事故等にあったら
更新日 : 2023年8月10日
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1 警察に届け出ます
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらう。
2 国保に届け出ます
警察で「事故証明書」をもらったら、あわせて保険証を持参のうえ、住所地の国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出する。
(注)他人が飼っている犬にかまれた場合や、犯罪被害による負傷なども、国保への届け出が必要です。
示談の前にご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うといった示談をしたりすると、国保が負担した医療費を返還していただくこともあります。ご注意ください。
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保健福祉局長寿推進部保険年金課
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