国民健康保険の高額療養費算定世帯に介護保険受給者がいる場合、医療と介護それぞれの自己負担額(年間)を合算して、世帯で一定の金額を超えると、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。(ただし、超えた額が500円以下の場合は支給の対象となりません。)
(注)健康保険、介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は、この制度は利用できません。
国民健康保険の高額療養費算定世帯に介護保険受給者がいる場合、医療と介護それぞれの自己負担額(年間)を合算して、世帯で一定の金額を超えると、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。(ただし、超えた額が500円以下の場合は支給の対象となりません。)
(注)健康保険、介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は、この制度は利用できません。
毎年8月から翌年7月までの間に診療、介護等を受けた分の1年間の自己負担額について合算します。
(注)70歳未満の方は、1ヶ月間に医療機関ごと(入院、外来ごと)に支払った額が21,000円以上のもののみが合算できます。
高額介護合算療養費の支給を受けるには、下記の申請に必要なものを持参のうえ、住所地の区役所国保年金課に申請してください。国民健康保険からの支給は、原則として世帯主の口座に振り込みます。なお、申請は基準日(計算期間の7月31日)の翌日から2年をすぎるとできなくなります。ご注意ください。
【申請に必要なもの】
保険証、預金通帳(世帯主)
区分(判定所得) | 自己負担限度額(年額) | |
---|---|---|
市民税 課税世帯 |
901万円超 (ア) | 212万円 |
600万円超901万円以下 (イ) | 141万円 | |
210万円超600万円以下 (ウ) | 67万円 | |
210万円以下 (エ) | 60万円 | |
市民税非課税世帯 (オ) | 34万円 |
区分(課税所得) | 自己負担限度額(年額) | |||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 | 現役並所得者 | 課税所得690万円以上 | 現役並III | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 現役並II | 141万円 | ||
課税所得145万円以上 | 現役並I | 67万円 | ||
一般(課税所得145万円未満) | 一般 | 56万円 | ||
市民税非課税世帯 | 低所得 II | 低所得 II | 31万円 | |
低所得I | 低所得I | 19万円 |
(注)現役並所得者については「自己負担割合は?」を参照
(注)課税所得とは、総所得金額等から所得控除額等を控除した所得
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227