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高額介護合算療養費制度

更新日 : 2022年6月3日
ページ番号:000001705

高額介護合算療養費制度とは

国民健康保険の高額療養費算定世帯に介護保険受給者がいる場合、医療と介護それぞれの自己負担額(年間)を合算して、世帯で一定の金額を超えると、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。(ただし、超えた額が500円以下の場合は支給の対象となりません。)

(注)健康保険、介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は、この制度は利用できません。

計算期間

 毎年8月から翌年7月までの間に診療、介護等を受けた分の1年間の自己負担額について合算します。
(注)70歳未満の方は、1ヶ月間に医療機関ごと(入院、外来ごと)に支払った額が21,000円以上のもののみが合算できます。

申請のしかた

 高額介護合算療養費の支給を受けるには、下記の申請に必要なものを持参のうえ、住所地の区役所国保年金課に申請してください。国民健康保険からの支給は、原則として世帯主の口座に振り込みます。なお、申請は基準日(計算期間の7月31日)の翌日から2年をすぎるとできなくなります。ご注意ください。

【申請に必要なもの】

保険証、預金通帳(世帯主)

70歳未満の世帯の方の自己負担限度額(年額)

区分(判定所得)      自己負担限度額(年額)
市民税
課税世帯
901万円超 (ア) 212万円
600万円超901万円以下 (イ) 141万円
210万円超600万円以下 (ウ) 67万円
210万円以下 (エ) 60万円
市民税非課税世帯 (オ) 34万円

70歳以上75歳未満の世帯の方の自己負担限度額(年額)

区分(課税所得) 自己負担限度額(年額)
市民税課税世帯 現役並所得者 課税所得690万円以上 現役並III 212万円
課税所得380万円以上 現役並II 141万円
課税所得145万円以上 現役並I 67万円
一般(課税所得145万円未満) 一般 56万円
市民税非課税世帯 低所得 II 低所得 II 31万円
低所得I 低所得I 19万円

(注)現役並所得者については「自己負担割合は?」を参照

(注)課税所得とは、総所得金額等から所得控除額等を控除した所得

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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