負担割合:2割(注:現役並み所得者は3割)
70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の人は誕生月)以後の診療分から2割負担となります。
【現役並み所得者とは】
市民税にかかる各種控除後の課税所得が145万円以上(注1)である70歳から74歳の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人。
ただし、平成27年1月2日以降新たに70歳となる被保険者(誕生日が昭和20年1月2日以降の人)がいる国保世帯で、70歳から74歳の被保険者の判定所得(注2)の合計額が210万円以下となる世帯に属する人は除きます。
なお、70歳から74歳の国保被保険者が次のいずれかに該当する場合は、医療費の窓口負担は2割となります(注3)。
(1)70歳から74歳の国保被保険者が2人以上いる場合で、合計年収が520万円未満の場合
(2)70歳から74歳の国保被保険者が1人の場合で、年収が383万円未満の場合
(3)70歳から74歳の国保被保険者が1人の場合で、年収は383万円以上であるが、
同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人の収入とあわせて520万円未満の場合
注1:前年(1月から7月は前々年)の12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に所得38万円以下の19歳未満の被保険者がいた場合は、課税所得から1人につき33万円(16歳以上19歳未満の者は12万円)を控除して判定されます。
注2:判定所得とは、基礎控除後の総所得金額等
注3:令和4年1月1日までに70歳になる方は申請が必要です。
令和4年1月2日以降に70歳になる方は、原則、申請は不要です。
(申請は、お住まいの区の区役所国保年金課へ。)