国民健康保険料は毎年6月上旬に決定し、納入通知書でお知らせします。
令和6年度国民健康保険料の計算は以下のとおりです。
また、令和6年度の国民健康保険料は、国民健康保険料の目安と簡易試算のページでも計算ができます。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料の決まり方
国民健康保険料は加入者数や前年の所得をもとに算出されます。
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分(対象となるのは被保険者のうち40歳以上65歳未満の方) |
---|---|---|---|
所得割額 | (前年中の総所得金額等-43万円)×8.20÷100 | (前年中の総所得金額等-43万円)×3.51÷100 | (前年中の総所得金額等-43万円)×3.14÷100 |
均等割額 | 1人当たり 23,170円 |
1人当たり 9,700円 |
1人当たり 9,660円 |
平等割額 | 1世帯当たり 27,140円 |
1世帯当たり 11,370円 |
1世帯当たり 8,400円 |
計 | 医療分の計 (ただし、65万円が限度額) |
後期高齢者支援金分の計 (ただし、24万円が限度額) |
介護分の計 (ただし、17万円が限度額) |
合計 | 医療分+後期高齢者支援金分+介護分 |
(注)40歳未満の方は、医療分・後期高齢者支援金分の保険料を納めます。介護分の負担はありません。
(注)40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)は、医療分・後期高齢者支援金分に介護分を合わせて、ひとつの保険料として納めます。
(注)65歳以上の方は、介護分を介護保険料として別に納めます。(介護保険料は原則として年金から天引きされます)
(注)年度途中で加入又は脱退する場合は、月割りで計算します。
総所得金額等の算定方法
1 総所得金額等とは
保険料の賦課年度の前年(1月~12月)の「給与収入金額-給与所得控除額」、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」、「事業収入金額-必要経費額」等で社会保険料控除などの各種控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。
2 必要経費等の算定方法
(1)自営業の方:確定申告時の算定方法によります。
(2)サラリーマンの方:給与所得控除(給与所得控除速算表で算定できます。)
(3)年金受給者の方:公的年金控除(公的年金等控除速算表で算定できます。)
[参考1] 給与所得控除速算表(実際の計算は所得税法別表第5を使いますが、概算は、次の表で計算できます。)
給与収入金額 | 控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
[参考2] 公的年金等控除速算表
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(注) | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
(注)公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額とは、その年の公的年金収入がないものとみなし、所得税法第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における同法第22条(課税標準)に規定する総所得金額に分離課税所得、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
国民健康保険料の軽減・減免
所得が一定額を下回る世帯や、災害、失業、倒産、その他の事情で保険料を納めることが困難な世帯は、保険料が軽減・減免される場合があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227