所得が一定額を下回るなどの理由で、保険料の負担が軽くなることがあります。詳しくは住所地の区役所国保年金課にご相談ください。
国民健康保険料の軽減および減免
国民健康保険料の法定軽減制度
国の定める所得基準を下回る世帯は、保険料の均等割額及び平等割額について7割、5割又は2割を軽減します。ただし、所得が申告されている場合に限ります。
(1)低所得者の保険料の軽減
軽減割合 | 軽減の基準(前年中の所得) |
---|---|
7割 |
世帯主及び世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数 - 1)×10万円以下の場合 |
5割 |
世帯主及び世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数 - 1)×10万円+(29万5千円×加入者数(と特定同一世帯所属者数))以下の場合 |
2割 |
世帯主及び世帯に属する被保険者(と特定同一世帯所属者)の所得の合計が 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数 - 1)×10万円+(54万5千円×加入者数(と特定同一世帯所属者数))以下の場合 |
(注)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)又は公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
税制改正に伴い、基礎控除額が10万円引き上げられたため、基礎控除額を基準としている減額基準も併せて引き上がります。また、給与所得控除額や公的年金等控除額の引き下げによって所得が増加する方が世帯に2人以上いる場合は、基礎控除額の引き上げによる基準の引き上げ分(10万円)を超えてしまうことにより、保険料の減額の対象から外れてしまう場合があります。
そのため、減額基準額を10万円引き上げるとともに、一定の給与所得者又は公的年金等所得者が世帯に2人以上いる場合には、その合計数から1を引いた数×10万円を加えることにより、税制改正の影響を遮断する改正を行いました。
(注)軽減判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。
(注)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した人で、移行後も引き続き(世帯主との関係をそのままに)国民健康保険被保険者と同一世帯に属する人のことです。
(2)未就学児の保険料の均等割額軽減
子ども・子育て世帯への支援拡充のため、未就学児に係る均等割額は、所得制限を設けず一律5割軽減されます。
非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度
平成22年4月から、リストラなどで職を失った方が在職中と概ね同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう、保険料の負担を軽減します。
対象となる方・・・失業時に65歳未満の方で(1)又は(2)に該当する方。
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などによりやむを得ず離職した方)
(注)(1)・(2)以外の理由で失業された方(失業時に65歳以上の方や雇用保険適用外の方などを含みます)は、非自発的失業者の軽減制度に該当しませんが、所得が一定の基準を下回り保険料を納めることが困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは、「保険料の条例による減免制度」の項をご覧ください。
軽減方法・・・離職者本人の前年の所得のうち 給与所得を100分の30として算定
軽減措置期間・・・離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分です)
届出方法
「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(全件版)」の離職理由が特定受給資格者(離職理由のコード表示が「11、12、21、22、31、32」)又は特定理由離職者(離職理由のコード表示が「23、33、34」)である方は、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(全件版)」を持参のうえ、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。
(注)市では対象となる方を予め把握することはできませんので、該当する方は必ず届出してください。届出がない場合は、軽減されません。
(注)届出にはハローワークで交付を受けた「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(全件版)」の写しを持参してください。
(注)「雇用保険受給資格通知」は2種類あり、雇用保険説明会時に交付される「全件版」と失業の認定時に交付される「最新処理状況版」があります。届出には「全件版」が必要となりますので、ご注意ください。
(注)ハローワークで失業等給付の受給手続を完了された方であれば、「雇用保険受給資格者証」を持参しなくても軽減の届出ができる場合があります。
(注)軽減対象期間であれば、遡って保険料の軽減を適用します。
(注)雇用保険適用者であっても、特例受給資格者、高年齢受給資格者は、この軽減制度の対象ではありません。(新様式の雇用保険受給資格者証には右上に『特』または『高』と表示、旧様式には上部に柿色のライン又は緑色のラインが表示)
(注)高額療養費等の所得区分の判定にも、前年の給与所得を100分の30として対応します。
国民健康保険料の条例による減免制度
災害、失業、倒産、その他の事情で保険料を納めることが困難なときは、申請により次のような減免を受けられる場合があります。
申請期限は、年度末(3月31日)までとなっていますので、お早めに住所地の区役所国保年金課にご相談ください。
事情の種類 | 減免基準 | 減免内容 |
---|---|---|
災害 | 風水害、火災、震災などにより、世帯の財産が20%以上被害を受けた場合 | 被害の程度により、災害等が発生した月から 12か月以内に到来する保険料納期額分の40%から100%を減免 |
低所得 |
今年中の見込み総所得金額が5割の法定軽減の基準以下に該当する場合 当該年度法定軽減世帯(2割を含む)を除く |
保険料年額の20%を減免 |
所得減少 | 失業または事業の休廃止などにより所得が前年比で30%以上減少し、かつ300万円以下になった場合 | 当該年の所得金額により、所得割額の40%から80%を減免 |
給付制限 | 刑事施設への収容など、給付を受けられない期間が1か月(月の1日から末日まで)を超える場合 | 給付を受けられない期間(最後の月を除く)の保険料月額の全額を減免 |
生活困窮 | 生活保護の適用を受けている場合等 | 各条件に基づき一定の割合を減免 |
旧被扶養者 | 被用者保険の本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入する場合 | 1 旧被扶養者のみの世帯の人 (1)所得割額の全額を減免 (2)均等割額・平等割額の半額までを国保(旧被扶養者)の資格取得日の属する月から2年間減免 2 前号に掲げる人以外の人 (1)旧被扶養者に係る所得割額の全額を減免 (2)旧被扶養者に係る均等割額の半額までを国保(旧被扶養者)の資格取得日の属する月から2年間減免 |
多子 |
前年の世帯の所得が320万円以下で、所得割が賦課され、18歳未満の子等を国保の同世帯に2人以上扶養する場合 |
18歳未満の子等2人目から1人につき、最高43万円に所得割料率を乗じて得た額を所得割額から減免 |
特定世帯等に係る国民健康保険料の軽減特例措置について
国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者と国民健康保険の被保険者に分かれた世帯(特定世帯等)について、保険料の軽減措置があります。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したため、国民健康保険に単身加入となる世帯の医療分、支援金分の平等割額は、移行後5年は2分の1、さらに3年は4分の1を軽減する場合があります。
(8年継続して必ず軽減が適用される制度ではありません。)
(注)保険料の軽減および減免の判定の際は、擬制世帯主の所得を含みます。
出産した被保険者に係る国民健康保険料の軽減制度
令和6年1月から、世帯に出産した又は出産する予定の国民健康保険の被保険者がいる場合に、保険料の負担を軽減します。
対象となる方・・・令和5年11月1日以降に出産した又は出産する予定の国民健康保険被保険者の方
(注)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
軽減する保険料・・・その年度に納める保険料の所得割額(出産被保険者につき算定した所得割額)と出産被保険者均等割額について、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分(計4ヶ月相当分)を減額
(注)多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から計6ヶ月相当分が減額されます。
(注)保険料が最高限度額に達している世帯については、軽減額が発生しない場合があります。
詳しくは案内チラシをご覧ください。
届出方法
母子健康手帳など、【(1)出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との親子関係を明らかにすることができる書類)、(2)単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類】が必要になりますので、住所地の区役所国保年金課にご相談ください。
(注)出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出およびお問い合わせ先
住所地の区役所国保年金課になります。
区役所 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
門司区役所 | 国保年金課 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 |
093-331-1832 |
小倉北区役所 | 国保年金課 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 |
093-582-3402 |
小倉南区役所 | 国保年金課 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 |
093-951-4118 |
若松区役所 | 国保年金課 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 |
093-761-5951 |
八幡東区役所 | 国保年金課 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 |
093-671-2859 |
八幡西区役所 | 国保年金課 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 |
093-642-1331 |
戸畑区役所 | 国保年金課 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 |
093-881-2391 |
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227