次のような場合には、保険証を提示しても保険診療が受けられず、全額自己負担になります。
保険証が使えないとき
更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000001691
保険証が使えないとき
- 正常な妊娠・出産
- 健康診査、集団検診、予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
- 仕事上の病気やけが(労働災害に該当する場合)
国保の給付が制限されるとき
- けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気
- 犯罪行為や故意によるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
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