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保険証が使えないとき

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000001691

 次のような場合には、保険証を提示しても保険診療が受けられず、全額自己負担になります。

保険証が使えないとき

  • 正常な妊娠・出産
  • 健康診査、集団検診、予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
  • 仕事上の病気やけが(労働災害に該当する場合)

国保の給付が制限されるとき

  • けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気
  • 犯罪行為や故意によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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