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届け出が遅れると

更新日 : 2022年6月3日
ページ番号:000001689

 国民健康保険の加入、脱退の事由が発生したら、原則、事実発生日から14日以内に住所地の国保年金課へ届け出してください。 

 届け出が遅れると、次のようにみなさん自身が困ることになります。

加入の届け出が遅れると

 資格が発生した時点(届け出をしたときではありません。)までさかのぼって保険料を納めることになります。

 また、その間にかかった医療費は、特別な理由がない限り、全額自己負担となります。

脱退の届け出が遅れると

 国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、保険証が手もとにあるため、誤ってその保険証を使って診療を受ける人がいます。この場合、国保で負担した医療費は、あとで返していただくことになります。

賦課決定(保険料計算)の期間制限について

 平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、保険料計算ができる期間に2年の制限が示され、その年度における最初の納期の翌日(通常7月1日)から起算して2年を経過した日以降はできなくなりました。

 例えば、平成28年6月に賦課決定された世帯の28年度の保険料は30年7月1日以降は増額も減額もできません。

 届出が遅れると、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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