国民健康保険の加入、脱退の事由が発生したら、原則、事実発生日から14日以内に住所地の国保年金課へ届け出してください。
届け出が遅れると、次のようにみなさん自身が困ることになります。
国民健康保険の加入、脱退の事由が発生したら、原則、事実発生日から14日以内に住所地の国保年金課へ届け出してください。
届け出が遅れると、次のようにみなさん自身が困ることになります。
資格が発生した時点(届け出をしたときではありません。)までさかのぼって保険料を納めることになります。
また、その間にかかった医療費は、特別な理由がない限り、全額自己負担となります。
国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、保険証が手もとにあるため、誤ってその保険証を使って診療を受ける人がいます。この場合、国保で負担した医療費は、あとで返していただくことになります。
平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、保険料計算ができる期間に2年の制限が示され、その年度における最初の納期の翌日(通常7月1日)から起算して2年を経過した日以降はできなくなりました。
例えば、平成28年6月に賦課決定された世帯の28年度の保険料は30年7月1日以降は増額も減額もできません。
届出が遅れると、納付した保険料を還付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227