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特定医療費(指定難病)受給者の皆様へ

更新日 : 2024年6月11日
ページ番号:000154122

受給者証の更新について

 現在お手元にございます指定難病に係る特定医療費の受給者証(医療費助成)の有効期間は、令和6年10月31日までとなっており、11月以降も引き続き医療費助成を希望される場合は更新が必要です。

 令和6年度の更新書類は6月20日に難病相談支援センターから受給者のみなさまへ送付する予定です。郵便事情によりお手元に届く日にちは異なりますが、送付する書類の一部については以下をご参照ください。

 提出先はお住いの区の区役所保健福祉課、高齢者・障害者相談係(指定難病担当)です。例年、窓口が大変混雑するため、今年度から世帯・加入する健康保険、収入等が前年度と変更がない場合は郵送による申請をお願いしています。更新書類に同封されている返信用封筒(切手必要)でご利用ください。

更新手続きのチェック表(PDF形式:560KB)

更新申請に必要な書類について(PDF形式:1.4MB)

医療費申告書兼医療費管理票(PDF形式:226KB)

疾病ごとの診断書(臨床調査個人票)(外部リンク)

特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて

特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が令和4年8月2日公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額が算定の対象に追加されました。

適用日 令和4年10月1日

(注)申請の受付は公布日から行うことができますが、自己負担上限月額の変更は適用日からとなります。

特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関の取り扱い変更について

令和3年4月1日より受給者証に記載する指定医療機関について、これまでの個別の指定医療機関を記載するものから「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」との表記に変更いたします。

・令和3年4月1日以降は、受給者証に記載のない難病指定医療機関についても、そのまま受給者証が使用できます。難病指定医療機関については、下記の指定医療機関等の指定状況にてご確認ください。

・令和3年4月1日以降は、難病指定医療機関追加の手続き(変更申請)は不要です。

・今回の変更に伴う受給者証の一斉の再交付は行いません。令和3年4月1日以降に交付する受給者証から順次、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関」と記載いたします。

厚生労働省等通知(重要)

受給者の皆様にお知らせすべき厚生労働省通知等について掲載しています。

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このページの作成者

保健福祉局保健所難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356

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