令和6年7月から受給者証の有効期限が「誕生月」に変更となります
本市が発行している「障害福祉サービス等受給者証」の有効期限は、毎年「6月」までとなっています。
しかし、近年、障害福祉サービス等の利用者が増加していることに伴い、受給者証の更新申請時の窓口の混雑など、利用者の方への負担が増えています。
そのため、令和6年7月から、受給者証の有効期限を「誕生月」に変更します。
(注)一部の障害福祉サービスは変更しません。
本市が発行している「障害福祉サービス等受給者証」の有効期限は、毎年「6月」までとなっています。
しかし、近年、障害福祉サービス等の利用者が増加していることに伴い、受給者証の更新申請時の窓口の混雑など、利用者の方への負担が増えています。
そのため、令和6年7月から、受給者証の有効期限を「誕生月」に変更します。
(注)一部の障害福祉サービスは変更しません。
以下の受給者証の有効期限が「誕生月」に変更となります。
(1)障害福祉サービス受給者証(オレンジ色の受給者証) (注1)
(2)障害児入所・通所支援受給者証(ピンク色の受給者証) (注2)
(3)地域生活支援事業受給者証(青色の受給者証)
(注1)療養介護、施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)は変更しません。
(注2)障害児入所支援は変更しません。
令和6年7月1日
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保健福祉局障害福祉部障害者支援課
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電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425