中山間地域等に居住している利用者に対して、障害福祉サービス(訪問または相談サービス)の提供が行われた場合、所定単位数の15%が加算されます。
障害福祉サービスの特別地域加算の対象地域について
対象地域
対象となる中山間地域等とは、厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)とされており、次の各号のいずれかに該当する地域です。
一 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合設備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地
五 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島
令和4年4月1日現在の福岡県内の対象地域は次のとおりです。
福岡県内の対象地域一覧(令和4年4月1日現在)(PDF形式:131KB)
注意事項
- 福岡県介護保険課が作成した一覧を、障害福祉サービス用に加工したものです。
- 当該加算については、事前の届出は必要ありませんので、該当する場合は基本報酬と併せて請求してください。(受給者証に当該加算は記載されませんので、対象地域一覧を参考に、各事業者で確認のうえ請求してください。)
- 対象地域に変更がある場合は、年度当初に更新しますので、随時ご確認ください。
- 対象地域一覧内の詳細な地名や他都道府県の対象地域についてご不明な場合は、各利用者が居住している自治体にご確認ください。
- 対象地域一覧中の大牟田市については、経過措置であるため、令和6年4月1日以降は当該加算の請求を行わないでください。
対象となる障害福祉サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
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このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害者支援課
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