判断能力が不十分な高齢者や障害のある人など、成年後見制度の利用を必要とする人を対象に、市長が後見等開始の審判申立てを行ったり、資力の状況に応じて、その申立て費用や後見人等への報酬を助成します。
(注)助成の申請に必要な書類の取得代金については助成の対象ではありません。
成年後見制度利用支援事業
事業の概要
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、次のような種類があります。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | ||
---|---|---|---|---|
法定後見 | 後見 | 常に欠けている | 成年後見人 | 監督人を選任することがあります。 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | ||
補助 | 不十分 | 補助人 | ||
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって、任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |
市長申立てとは
後見開始の申立てができるのは、本人や4親等内の親族ですが、身寄りがなかったり、親族はいるが関与の拒否などで申立てを行う親族がいないなど、やむを得ない場合に市長が申立てを行うことができます。
令和4年10月から成年後見制度利用支援事業の助成対象者等を拡大します
令和4年10月1日から、生活困窮状態にある高齢者や障害のある人の権利を保障するため、同事業の助成対象者等を拡大し、これまで以上に成年後見制度の利用を促進します。
主な改正内容
詳細については、申請様式の「審判請求費用の助成申請をされる方へ」及び「後見等の報酬助成の申請をされる方へ」をご覧ください。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
助成対象者 | 本人、親族及び市長が申立てを行った生活困窮者等 | 市長が申立てを行った生活困窮者等 |
助成内容 | 本人、親族及び市長が申立てを行った審判請求費用及び後見人等報酬 | 市長が申立てを行った審判請求費用及び後見人等報酬 |
後見人等報酬への助成の例外 |
(1)被後見人の配偶者、直系血族及び四親等内の親族が選任された場合 (2)市民後見人候補者名簿に記載されている者が選任された場合 |
規定無し |
「生活困窮者等」は、下記のいずれかに該当する人になります。
(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等
(3)その他、経済状況が前2号に準ずると認められる人
例:単身の場合、年間の収入見込みが150万円以下で、資産が350万円以下の人 等
改正時期
(1)令和4年10月1日(土曜日)
(2)令和4年4月1日以降に審判がなされた、後見等開始の審判請求費用が対象。
(3)令和4年4月1日以降に報酬付与審判がなされた後見人等報酬のうち、令和4年4月1日以降の職務に係る報酬が対象。
助成上限額(変更なし)
(1)後見等開始の審判請求費用 ・・・ 全額を助成
(2)後見人等の報酬費用
(施設入所中の場合) 月額18,000円以内
(その他在宅の場合等)月額28,000円以内
申請先
(1)市長申立ての場合
高齢者については、市長申立てを行った区の保健福祉課「地域包括支援センター」へ
障害のある人については、市長申立てを行った区の保健福祉課「高齢者・障害者相談係」へ
(2)本人・親族申立ての場合
高齢者、障害のある人はともに、「北九州市成年後見支援センター」へ
住所:北九州市戸畑区汐井町1番6号(ウェルとばた3階)
電話:093-882-9123
(注) 申立者が、市長か本人・親族かで助成の申請先が異なります。
申請様式
申請される場合は、必ず「審判請求費用の助成申請をされる方へ」、「後見等の報酬助成の申請をされる方へ」を事前にご覧ください。
(注) 旧様式は令和6年3月末までしか使用できません。
(注)令和6年10月1日より、郵便料金改定に伴い、返信用封筒には110円切手を貼っていただくことになります。お間違えないようお願いいたします。
審判請求費用助成
後見報酬助成
【助成制度に関する問い合わせ先】
高齢者については、長寿社会対策課(093-582-2407)へ
障害のある人については、障害者支援課(093-582-2424)へ
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このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害者支援課
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