障害児通所支援における定員超過利用減算の取り扱いについて
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において原則として利用定員を超えての提供を行ってはならないこととなっております。
そのため、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
各指定障害児通所支援事業所において、上記に該当する場合は、以下の厚生労働省からの事務連絡をご確認の上、適切な事務処理をお願いいたします。
- 定員超過利用減算の要件については「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」(PDF)
- 毎月の報酬の請求にあたり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、定員超過利用減算の算定の要否については「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」(Excel)
(注)確認シートにより定員超過利用減算の算定が不要と確認した月であっても、利用定員の150%を超えるなど一定の範囲を超えて障害児を受け入れた日がある場合には、該当する日の定員超過利用減算の算定が必要となりますのでご注意ください