重度障害のある人などにヘルパーを派遣し、通勤支援や職場等における支援を実施します。
重度障害者等就労支援特別事業
対象者(就労場所は問いません)
北九州市の重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている方で、次のいずれかに該当する方。
1.民間企業に雇用される方で、1週間の所定労働時間が原則10時間以上の方。
または、10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げる予定の方。
ただし、就労継続支援A型事業所の利用者を除きます。
2.自営業者等で所得の向上が見込まれる方で、自営等に従事する時間が基本的に1週間のうち10時間以上の方。
雇用に属さない有償の働き方を指し、法人の代表者・役員等を含みます。
週10時間未満であっても、「経済活動」をしていない場合と比較し、確実に所得が向上すると考えられる場合は対象とすることができます。
支援の内容
次のいずれかに該当する場合、重度障害のある人に通勤支援や職場等における支援を行います。
1.企業が重度障害のある人などを雇用するに当たり、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても重度障害のある人などの雇用継続に支障が残る場合
2.重度障害のある人などが自営業者等として働く場合
支援の範囲については、次のとおりになります。
支援の範囲 | JEEDの助成金を活用 | 本事業で支援 |
---|---|---|
通勤支援 | 各年度3ヶ月まで | 各年度4か月以降 |
職場等における業務関連支援(注1) | 助成金を活用 | 助成金を活用 |
職場等における業務関連支援以外の支援(注2) |
助成金対象外 | 本事業を利用 |
(注1)業務関連支援とは、文章の朗読・作成、機器操作、業務上外出の付き添い等、障害のある人が主体的に業務を遂行するために必要な業務に関連する支援になります。
(注2)業務関連支援以外の支援とは、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保の見守り等になります。
なお、自営業者等の方は、JEEDの助成金の部分についても、本市で支援します。
サービス提供事業者
サービス提供(ヘルパーの派遣)を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障害福祉サービス事業者となります。
支給量
支給量は、次のとおりになります。
種別 | 支給量 |
---|---|
重度訪問介護 | 月180時間以内 |
同行援護 | 月74時間以内(ただし、通勤支援は月54時間以内) |
行動援護 | 月74時間以内 |
利用者負担
サービス提供に要した費用の1割を負担していただきます。ただし、次のとおり、世帯の所得状況に応じて、利用者負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯以外 | 37,200円 |
申請方法
各区役所高齢者・障害者相談コーナーで受け付けます。なお、申請に当たって、通勤支援や職場等における支援についての支援対象範囲を明確にした「支援計画書」の作成が必要となりますので、事前にご相談ください。「支援計画書」の作成あたっては、指定特定相談支援事業者に協力してもらうことも可能です。
問い合わせ先
お問い合わせは、各区役所高齢者・障害者相談コーナー又は保健福祉局障害者支援課にお願いします。
名称 | 電話番号 |
---|---|
門司区高齢者・障害者相談コーナー | 093-321-4800 |
小倉北区高齢者・障害者相談コーナー | 093-582-3430 |
小倉南区高齢者・障害者相談コーナー | 093-952-4800 |
若松区高齢者・障害者相談コーナー | 093-751-4800 |
八幡東区高齢者・障害者相談コーナー | 093-671-4800 |
八幡西区高齢者・障害者相談コーナー | 093-645-4800 |
戸畑区高齢者・障害者相談コーナー | 093-881-4800 |
保健福祉局障害者支援課 | 093-582-2424 |
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このページの作成者
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