就労支援事業会計において、「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所については、指定基準第192条第2項を満たしていないこととなり、法第50条第1項第4号に該当することから、指定の取り消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の対象となりますが、経営改善計画書等を提出していただくことで、1年間を経営改善のための猶予期間としています。計画期間中に改善が見込まれない場合には、法第49条の規定に基づき、勧告・命令の措置を講じ、指定の取り消しや効力の停止を検討することとなりますのでご留意ください。
(1)対象事業所
就労支援事業別活動明細書中、「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所
(「別紙様式1-1 就労支援事業別事業活動明細書」を作成した際に、「経営改善報告書等の提出が必要です」とメッセージが表示されます)
(2)提出書類
1 指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書 (別紙様式2-1) (Excel形式:21 KB)
2 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(別紙様式2-2) (Excel形式:15KB )
注)作成した「経営改善計画書」については、事業所のホームページに公表するよう努めてください。
(3)提出期日
令和6年12月27日(金曜日)
(注)上記「1.実態調査の実施について」にて報告を求めている書類の送付時に、併せて送付いただいても構いません。
(注)郵送で提出される場合は、封筒の表に「就労継続支援A型 経営改善計画書等」と朱書し、ご郵送ください。