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障害者自立支援・障害児支援 過誤申立について

更新日 : 2022年6月16日
ページ番号:000149659

過誤申立とは、既に支払済の報酬請求に対して、その請求明細書を取り下げる処理のことです。

加算等の過請求・請求漏れや請求内容の誤りなどが判明したときに、再度、請求をし直すためには過誤申立書をご提出いただく必要があります。

過誤申立がなければ、「重複請求」として返戻されるため、正しい請求を行うことができません。

1 過誤申立書の様式

(1)障害者自立支援過誤申立書(障害福祉サービス・地域生活支援事業)(Excel形式:123KB)

(2)障害児支援過誤申立書(Excel形式:104KB)

注1 サービス提供年月・受給者番号順にて作成のうえ、ご提出ください。

注2 この様式は上記のサービスにかかる様式です。介護保険の様式は介護保険課のページをご参照ください。

2 受付期間

 毎月10日から月末まで

 注1 この期間に受け付けたものを翌月処理します。(障害福祉サービスでは同月過誤のみの取り扱いになります。)

 注2 再請求をする場合は、必ず翌月10日までに国保連へ請求してください。

3 過誤申立等の手順

(1)過誤申立書の作成と提出

 過誤申立書を作成のうえ、再請求したい月の前月末までに下記に郵送してください。

【提出先】北九州市保健福祉局障害者支援課 過誤申立担当宛(〒803-8501小倉北区城内1番1号)   

(2)再請求

 例月分の請求書と一緒に、過誤申立書で提出した分の請求書を国保連に電子請求してください。

(3)過誤調整

 福岡県国保連合会において、過誤申立分と正しい請求分の差額調整が行われます。

4 その他留意事項

(1)過誤申立だけ行い再請求を忘れた場合

 過誤申立分の減額のみが行われてしまいます。

(2)過誤申立をせずに再請求のみ行った場合

 過去の請求が取り消されないため、再請求分はすべて「重複請求」エラーで返戻されてしまいます。

(3)返戻された過去の請求分を過誤申立しようとした場合

 取り消すべき請求が無いため、過誤申立を受け付けられません。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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