障害児通所支援利用における事務の取扱いにおいて、利用者とのサービス利用契約を締結したとき、または契約を終了したとき、事業者が契約内容報告書を市町村に提出しなければならないとなっています。
本市では、これまで契約内容報告書の提出は求めていませんでしたが、福岡県からの指導を受け、今後は下記のとおり契約内容報告書の提出を義務付けることとしましたので、対応等についてよろしくお願いします。
障害児通所支援利用における契約報告書の提出について
更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000149511
1 対象となる障害児通所支援事業
(1)児童発達支援
(2)医療型児童発達支援
(3)放課後等デイサービス
(4)居宅訪問型児童発達支援
(5)保育所等訪問支援
2 契約内容報告書提出の必要な場合と提出先・提出方法について
障害児通所支援事業所は、利用者と次に掲げる事項を行ったときには、契約内容報告書を遅滞なく利用者の住所登録地の区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)へ提出(郵送可)してください。
(1)新規に利用者と利用契約
(2)利用者と利用契約を終了
(3)契約内容の変更(支給量・事業所変更など)
3 運用開始日
平成31年4月1日
4 提出書類
このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425