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障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日 : 2024年8月20日
ページ番号:000145866

制度の概要

趣旨・目的

  • 障害福祉サービス事業所が急増する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。
  • このため、事業者に対して、障害福祉サービスの内容等を都道府県、指定都市、中核市(以下「都道府県等」といいます。)へ報告することを求めるとともに、都道府県等が報告された内容を公表する仕組みを創設し(公表は義務化)、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスを選択することができるようにするものです。
     

対象事業所(基準該当サービスは除く)

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援

報告及び公表の手法

  • 独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAMNET)上に、全国一律のシステムを立ち上げ、利用者等がインターネット上で全国の施設・事業所の障害福祉サービス等情報を閲覧・検索できるようにします。
  • 事業者による障害福祉サービス等情報の都道府県等への報告、都道府県等における当該報告の受理、確認及び公表についても、当該システムを通じて行います。

資料等

北九州市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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