65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの平成30年4月1日以降の利用者負担が償還されます。
(新)高額障害福祉サービス等給付費のお知らせ(特定の障害福祉サービスを5年以上利用されている65歳以上の障害のある人の利用者負担軽減制度)
対象となる方
1 |
自立支援法全面施行(平成18年10月1日)以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス(注2)を利用すること。 注1:特定の障害福祉サービス 注2 :相当する介護サービス |
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2 |
利用者の方とその配偶者の方が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であったこと。 |
3 |
65歳に達する日の前日の障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であったこと。 |
4 |
65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。 |
(新)高額障害福祉サービス等給付費の償還までの流れ
(1)65歳に達する日の前5年以上、特定の障害福祉サービスを利用
(2)平成30年4月以降に上記障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用
(3)利用者負担を事業所等に支払
(4)お住まいの区役所高齢者・障害者相談コーナーの窓口で償還の申請
(5)利用者負担額の償還
※支払は、高額介護サービス費の決定後となるため、数か月を要します。ご了承ください。
よくある質問
【質問1】
申請時に、何が必要になりますか。
【回答1】
申請に当たって、下記のものが必要となります。
- 申請書(区役所高齢者・障害者相談コーナーの窓口にあります。)
- 本人確認書類
- 介護保険の被保険者証
- 個人番号が確認できるもの
- 本人名義の預金通帳の写し
なお、この他にも「過去の障害福祉サービスの支給決定通知書」や「介護保険サービス事業所より発行される領収書」等が必要となる場合がございます。
【質問2】
63歳の時に入院して、障害福祉サービスを利用していない期間があります。
この制度の対象になりますか。
【回答2】
長期入院等のやむを得ない事由により、障害福祉サービスの支給決定を受けていなかった場合など、この制度の対象になる場合があります。
申請窓口・問合せ先
区役所 | 所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
門司区役所 |
〒801-8510 |
093-331-1881 |
小倉北区役所 |
〒803-8510 |
093-582-3311 |
小倉南区役所 |
〒802-8510 |
093-951-4111 |
若松区役所 |
〒808-8510 |
093-761-5321 |
八幡東区役所 |
〒805-8510 |
093-671-0801 |
八幡西区役所 |
〒806-8510 |
093-642-1441 |
戸畑区役所 |
〒804-8510 |
093-871-1501 |
(注)電話番号は各役所の代表番号です。
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このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425