平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下「番号法」という。)第9条第2項において、条例を定めた地方公共団体は特定の事務について、独自に番号を利用することが認められています。
また、 番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。
今回、北九州市から提出した届出書について、届出のあった事項が個人情報保護委員会において承認されました。個人情報保護委員会規則第4条第4項に基づき、届出団体において届出書の一部を公表します。