生活保護法に基づく医療扶助の適正実施を図るために設置されたものであり、要保護者の入退院、稼働能力の判定等に疑義が生じた場合に諮問を行い、医学的見地から答申を行う。
北九州市医療扶助審議会とは
更新日 : 2022年6月28日
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設置目的
審議事項等
- 要保護者の結核に係る入院要否に関すること
- 要保護者の精神病に係る入院要否に関すること
- 要保護者の結核及び精神病を除いた傷病にかかる入院要否に関すること
- 在宅患者加算等各種給付の要否に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
設置年月日
昭和40年9月21日
根拠法令
- 生活保護法医療扶助運営要領
- 付属機関の設置に関する条例
- 北九州市医療扶助審議会規則
組織
審議会は、指定医療機関の医師、学識経験者、市職員の中から市長が任命または委嘱する委員13人以内をもって組織する。
委員の任期は2年とする。
審議案件がないため、平成26年3月31日に委員の任期が終了した後、新たな委員を委嘱していない。
審議案件が発生した場合は、北九州市医療扶助審議会規則に基づき、適任者を選任する。
このページの作成者
保健福祉局地域共生社会推進部保護課
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