能登半島地震により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
被災により、住宅、家財その他著しい被害を受けられた方には、次のような取り扱いがあります。
・被保険者が、保険証等を紛失または家屋に残したまま避難した場合、氏名等の申し立てにより、保険証を提示できなくても医療機関等を受診することができます。
・被災した被保険者の被害状況に応じて、国民健康保険の保険料の徴収猶予、納期限の延長及び減免を受けられる場合があります。
・被災地域の被保険者が医療機関で申し立てた場合、医療機関等での一部負担金の支払いを猶予することができます。(令和6年4月末までの診療、調剤が対象となります。取扱いの期間は、今後の状況によって延長する可能性があります。)
申請方法や減免の詳しい内容については、現在住民登録をしている住所地の国民健康保険担当課までお問い合わせください。