「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)において、特定個人情報を保有する事務については、特定個人情報保護評価を実施することが定められています。
このたび、国保情報集約システムの機器更改にあたり、新たな特定個人情報の取扱いが生じたため、特定個人情報保護評価書の再評価を実施したので、公表します。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)において、特定個人情報を保有する事務については、特定個人情報保護評価を実施することが定められています。
このたび、国保情報集約システムの機器更改にあたり、新たな特定個人情報の取扱いが生じたため、特定個人情報保護評価書の再評価を実施したので、公表します。
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