令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 52 号)」が公布され、令和5年12月13日から施行されました。
これにより、旅館業の営業者が宿泊を拒否できる事由が新たに追加されるとともに、感染防止対策の充実や差別防止の更なる徹底、事業譲渡に係る手続き等が整備されましたのでお知らせします。
なお、厚生労働省が、旅館業法改正の概要をまとめていますのでご覧ください。
令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 52 号)」が公布され、令和5年12月13日から施行されました。
これにより、旅館業の営業者が宿泊を拒否できる事由が新たに追加されるとともに、感染防止対策の充実や差別防止の更なる徹底、事業譲渡に係る手続き等が整備されましたのでお知らせします。
なお、厚生労働省が、旅館業法改正の概要をまとめていますのでご覧ください。
▶厚生労働省作成:参考様式 記録簿(感染防止対策への協力の求め)(PDF形式:446KB)
(1) 研修の実施について
▶厚生労働省作成:研修ツール(要約版)(PDF形式:517KB)
(2) 宿泊拒否を宿泊者に行う場合の対応について
▶厚生労働省作成:参考様式 記録簿(宿泊拒否)(PDF形式:490KB)
▶厚生労働省作成:事業譲渡に関する手続が整備されます(旅館業版)(PDF形式:485KB)
▶リンク先はこちら 環境衛生関係様式ダウンロード・電子申請
▶参考「北九州市旅館業法施行条例の一部改正について(令和5年12月13日施行)」
利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口を以下に取りまとめております。
利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、各相談窓口にご相談ください。
▶厚生労働省「旅館業法の相談窓口について」(外部リンク)
▶厚生労働省作成:相談窓口ポスター(PDF形式:535KB)
名称 | 東部生活衛生課 | 西部生活衛生課 |
---|---|---|
担当地区 | 門司区、小倉北区、小倉南区 | 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区 |
所在地 | 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター4階 |
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ6階 |
電話番号 | 093-522-8728 | 093-622-4614 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037