令和5年6月14日に生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下「改正法」という。)が公布されたことに伴い、北九州市旅館業法施行条例(平成15年条例第12号。以下、「条例」という。)の一部改正を行いました。
北九州市旅館業法施行条例の一部改正について(令和5年12月13日施行)
更新日 : 2023年12月13日
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条例改正の内容
- 営業者が旅館業の事業譲渡を行う場合において、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することが可能となりました。
- 事業譲渡による営業者の地位の承継申請に係る手数料は、既存の承認申請手続(分割・合併、相続)と同額の手数料7,400円を徴収することとなりました。(条例第10条第2項)
なお、これまでは、事業譲渡により事業を譲り受けた営業者の方から、新規許可の申請手数料として22,000円の手数料を徴収していました。
- その他所要の規定の整理を行いました。
施行期日
令和5年12月13日(改正法の施行日と同日)
お問い合わせ
所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|
保健所東部生活衛生課 (担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区) |
北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号 総合保健福祉センター4階 |
093-522-8728 |
保健所西部生活衛生課 (担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区) |
北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号 コムシティ6階 |
093-622-4614 |
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このページの作成者
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