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北九州市公衆浴場法施行条例の一部改正について(令和3年7月1日施行)

更新日 : 2021年3月31日
ページ番号:000158127

公衆浴場における混浴に関するトラブルを防止するとともに、子どもたちの公衆浴場での性的な被害を防ぐことや、子どもたちの望まない混浴を回避するために、国の指針「公衆浴場における衛生等管理要領」が改正され、本市もその趣旨を踏まえ、条例の改正を行いました。

快適に公衆浴場を利用できるよう皆さまのご理解とご協力をお願します。

条例改正の内容

【北九州市公衆浴場法施行条例第4条第2項第4号に規定する男女の混浴年齢について】

「10歳以上の男女を混浴させないこと」から
「7歳以上の男女を混浴させないこと」に改正しました。

(参考)
旅館やホテルの共同浴室についても、国の指針「旅館業における衛生等管理要領」が改正され、「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」から「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」となりました。(条例による規定はありません。)

施行期日

令和3年7月1日

お問合せ先

 

所在地

電話番号

保健所東部生活衛生課

 (担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区)

北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号

総合保健福祉センター4階

093-522-8728

保健所西部生活衛生課

 (担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区)

北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号

コムシティ6階

093-622-4614

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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