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北九州市旅館業法施行条例の一部改正について(平成30年6月15日施行)

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000144596

旅館業法の改正について

 旅館業法等が一部改正され、平成30年6月15日に施行されました。

 詳細は、厚生労働省「旅館業法の改正について」(下記外部リンク)をご覧下さい。

条例改正の概要

 旅館業法の一部改正等に伴い、施設の構造設備の基準及び衛生に必要な措置の基準を変更する等のため、関係規定を改める必要がありましたので、北九州市旅館業法施行条例を一部改正しました。

 施行日は、平成30年6月15日です。

条例改正の内容

(1)「ホテル営業」及び「旅館営業」の「旅館・ホテル営業」への統合、並びに構造設備の基準全般の改正

 「ロビー等の設備」、「寝具類を収納する設備」、「浴室の内壁の構造」、「客室と他の客室との区画の構造」、「客室と他の客室以外の部分との境の構造」及び「便所の採光又は照明及び換気のための設備」の基準を見直しました。

(2)「簡易宿所営業」に関する構造設備の基準全般の改正

 「玄関帳場の代替措置を認める場合の宿泊者数及び客室延床面積の要件」、「客室の床面積の数値」、「階層式寝台の階層数」、「寝台の長さ及び幅」、「客室と他の客室との区画の構造」、「客室と他の客室以外の部分との境の構造」、「便所の採光又は照明及び換気のための設備」及び「浴室の内壁の構造」の基準を見直しました。 

(3)「下宿営業」に関する構造設備の基準全般の改正

 「客室数」、「客室の床面積の数値」、「客室と他の客室との区画の構造」、「客室と他の客室以外の部分との境の構造」、「寝具類を収納する設備」、「便所の採光又は照明及び換気のための設備」及び「浴室の内壁の構造」の基準を見直しました。

(4)旅館業に関する衛生措置の基準全般の改正

 「施設の照明の照度」、「防湿の措置」、「施設の内外及び入浴施設における清掃頻度の数値」、「客室の定員」及び「共同用の浴室における洗面器及び腰掛けの備え」の基準を見直しました。

申請窓口

 許可の取得にあたっては、使用する施設の構造設備が基準を満たす必要があります。

 営業を検討される方は、事前に下記の保健所にご相談ください。

 

所在地

電話番号

保健所東部生活衛生課

 (担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区)

北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号

総合保健福祉センター4階

093-522-8728

保健所西部生活衛生課

 (担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区)

北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号

コムシティ6階

093-622-4614

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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