「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正により、離職時等に看護師等免許保持者が「都道府県ナースセンター」へ自身の情報を届け出ることが、平成27年10月1日から努力義務化されました。
看護師等の届出制度は、看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)の復職支援を円滑に行うために、看護職が離職時にナースセンターへ届出を行う制度です。
離職した看護職の状況をナースセンターが把握することで、復職を希望する方の支援やご自身に合う医療機関等の紹介、生活に合わせた働き方の提案が可能となります。
また、ナースセンターでは結婚や育児等で長期間従事をされておらず、復帰が不安な方にも、各種技術研修等を用意し、現場復帰をしやすい環境を提供しています。
届出対象者 | (注)下記のいずれかに該当する方 1)病院等を離職した場合 2)看護師等の業務に従事しなくなった場合 3)看護師等の免許を受けた後、看護師等の業務に直ちに従事する見込みがない場合 |
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届出事項 | 1)氏名、生年月日及び住所 2)電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 3)看護師等の籍の登録番号及び登録年月日 4)就業に関する状況 |