平成19年4月1日に改正医療法が施行され、無床診療所を含む全医療機関の管理者の皆様に、改正医療法に対応した医療安全管理体制の整備、実施等が求められることとなりました。
詳細については以下の通知を参照してください。
PDFファイルで公開しています。
平成19年4月1日に改正医療法が施行され、無床診療所を含む全医療機関の管理者の皆様に、改正医療法に対応した医療安全管理体制の整備、実施等が求められることとなりました。
詳細については以下の通知を参照してください。
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良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について
(医政発第0330010号 平成19年3月30日)
医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針
(厚生労働省 医療安全対策検討会議 医療安全管理者の質の向上に関する検討作業部会 平成19年3月)
医薬品安全使用のための業務手順作成マニュアル
(医政総発第0330003号 薬食総発第0330002号 平成19年3月30日)
医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について
(医政指発第0330001号 医政研発第0330018号 平成19年3月30日)
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