臓器提供とは、脳死下あるいは心臓が停止した死後に臓器を摘出し、日本臓器移植ネットワークに登録して移植医療を待っている患者さんに提供することです。
提供できる臓器には「心臓」・「肺」・「肝臓」・「腎臓」・「すい臓」・「小腸」・「眼球」があります。そのうち、心臓が停止した後でも提供できる臓器は「腎臓」・「すい臓」・「眼球」です。
臓器提供について
意思表示の方法
臓器を「提供する」、「提供しない」の意思表示を行うには大きく分けて下の3つの方法があります。
「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。
なお、提供する意思表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。また、意思表示は何度でも変更が可能です。
1 インターネットによる意思登録
日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)のホームページを通じて登録できます。
日本臓器移植ネットワークに登録されるので最も有効な方法と言われています。
一旦登録した意思表示であっても、いつでもホームページから変更できます。
(注)詳細及び登録は日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
2 意思表示カードへの記入
家族とよく話し合った上で、意思表示カードに正しく記入、署名し、携帯することが必要です。記入の際には、カードに付いている説明書をよくお読みください。
(注)詳細及び登録は日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)のホームページをご覧ください。
意思表示カード設置場所
各区役所総務企画課・保健福祉課、保健所、郵便局、運転免許試験所、コンビニエンスストアなどに設置されています。
3 健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入
お手元の健康保険証、運転免許証やマイナンバーカードにすでに意思表示欄がある場合は、記入、署名しておけば、インターネット登録や意思表示カードと同じく有効な意思表示として取り扱われます。
(注)その他、臓器移植・臓器提供に関する詳細情報やお問い合わせ
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
〒108-0022東京都港区海岸3-26-1バーク芝浦12階
電話:0120-78-1069
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保健福祉局健康医療部地域医療課
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