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臓器提供について

更新日 : 2024年3月22日
ページ番号:000002254

 臓器提供とは、脳死下あるいは心臓が停止した死後に臓器を摘出し、日本臓器移植ネットワークに登録して移植医療を待っている患者さんに提供することです。
 提供できる臓器には「心臓」・「肺」・「肝臓」・「腎臓」・「すい臓」・「小腸」・「眼球」があります。そのうち、心臓が停止した後でも提供できる臓器は「腎臓」・「すい臓」・「眼球」です。

意思表示の方法

 臓器を「提供する」、「提供しない」の意思表示を行うには大きく分けて下の3つの方法があります。

 「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。
 なお、提供する意思表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。また、意思表示は何度でも変更が可能です。

1 インターネットによる意思登録

日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)のホームページを通じて登録できます。
   日本臓器移植ネットワークに登録されるので最も有効な方法と言われています。
   一旦登録した意思表示であっても、いつでもホームページから変更できます。
 (注)詳細及び登録は日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

2 意思表示カードへの記入

 家族とよく話し合った上で、意思表示カードに正しく記入、署名し、携帯することが必要です。記入の際には、カードに付いている説明書をよくお読みください。
 (注)詳細及び登録は日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)のホームページをご覧ください。

意思表示カード設置場所

 各区役所総務企画課・保健福祉課、保健所、郵便局、運転免許試験所、コンビニエンスストアなどに設置されています。

3 健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入

 お手元の健康保険証、運転免許証やマイナンバーカードにすでに意思表示欄がある場合は、記入、署名しておけば、インターネット登録や意思表示カードと同じく有効な意思表示として取り扱われます。

(注)その他、臓器移植・臓器提供に関する詳細情報やお問い合わせ
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
〒108-0022東京都港区海岸3-26-1バーク芝浦12階
電話:0120-78-1069

このページの作成者

保健福祉局健康医療部地域医療課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2678 FAX:093-582-2598

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