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臓器移植について

更新日 : 2024年9月26日
ページ番号:000002253

いのちへの優しさとおもいやり。10月は「臓器移植普及推進月間」です。

 誰かのためにできること。あなたの意思で救える命があります。

 臓器提供へのあなたの意思は、臓器提供意思表示カードや運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの意思表示欄への記載で示すことができます。

 家族や大切な人と「移植」のこと、「いのち」のことを話し合い、臓器提供について意思を示すことが大切です。

臓器移植とは

 臓器移植とは、人の体にとって重要な機能を果たしている心臓や腎臓などの臓器の働きが悪くなった人に対して、他の人の臓器を移植することで、その人の健康を回復しようとする医療のことをいいます。私たちに死が訪れたときに、心臓や腎臓などの臓器を提供することによって、病気の人が移植を受け、健康を回復することができます。

 現在、日本には移植による健康回復を希望して、臓器の提供を待っている人が多くおられます。また、臓器移植を受けた人の多くは、希望を持って新たな人生の第一歩を踏み出しておられます。

 この臓器提供には、本人をはじめ家族の意思が大切です。臓器提供の意思表示は、運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・意思表示カードの『臓器提供意思表示欄』への記載、インターネットによる意思登録で行うことができます。

 この『臓器提供意思表示欄』には、「提供したい」「提供したくない」というどちらの意思も表示できます。あなたの臓器提供への意思を守るためのものです。

 あなたがもしものとき、家族がもしものとき・・・大切な家族とよく話し合って、自分の意思をきちんと表示しておきましょう。

(注)詳細については日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)をご覧ください。

臓器移植法が一部改正されました(平成22年7月17日施行)

改正の主な概要

1 臓器摘出の要件の改正
 本人の臓器提供の意思が不明の場合でも遺族が書面により承諾すれば移植術に使用するために臓器摘出ができる事になりました。

2 臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正
 本人の臓器提供の意思が不明であっても、脳死判定の拒否の意思表示がない場合には、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾すれば、移植に係る脳死判定を行うことができる事ことになりました。

3 親族への優先提供
  臓器提供の意思表示に併せて、書面により親族への臓器の優先提供の意思を表示することができる事になりました。

(注)詳細については日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)をご覧ください。

臓器移植を受けるには

主治医の先生、移植医の先生の診断と日本臓器移植ネットワークへの登録が必要となります。

 (注1)詳細については日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)をご覧ください。

 (注2)その他、臓器移植に関する詳細やお問い合わせは
 公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
 〒108-0022 東京都港区海岸3丁目26番1号バーク芝浦12階
 電話:0120-78-1069

このページの作成者

保健福祉局健康医療部地域医療課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2678 FAX:093-582-2598

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