ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 医療 > その他 > 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
ページ本文

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

更新日 : 2022年6月2日
ページ番号:000017179

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

北九州市としましても、福岡県と連携して、福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合に所属する旅館、ホテルの経営者に対しまして、無資格者によるあん摩マッサージ等の行為が行われないように、周知依頼をしています。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けようとする皆様におかれましては、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局健康医療部地域医療課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2678 FAX:093-582-2598

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。