令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、令和4年10月以降についての介護職員等の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げる措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
令和4年10月からベースアップ等加算を算定する事業所は、下記のとおり処遇改善計画書等の届出を行ってください。
令和4年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、令和4年10月以降についての介護職員等の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げる措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
令和4年10月からベースアップ等加算を算定する事業所は、下記のとおり処遇改善計画書等の届出を行ってください。
1.提出期限
令和4年8月31日(水曜日)必着
注)令和4年10月より算定する場合の締切です。
2.提出書類
ベースアップ等支援加算のみを新規算定する場合は、「別紙様式2-1」「別紙様式2-4」をご提出ください。
注)ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)等を新規算定する場合は、「別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4」のうち、算定する加算に該当する様式の提出が必要です。詳しくは通知などをご覧ください。
注)国通知および様式につきましては、市ホームページからダウンロードください。
「別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_障害福祉サービス等処遇改善加算計画書」をダウンロードし、お使いください。
作成時は必ず「入力シート等の説明」をご確認ください。
注)厚生労働省等の通知をご確認のうえ、該当の事業者は「別紙様式2-5_職員分類の変更に係る報告」も併せてご提出ください。
注)処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たにベースアップ等加算を取得する事業所・施設向けに、処遇改善計画書の記入要領を記載しました。該当の事業所は、記入要領をよくご確認いただき、作成をお願いします。
(注1)ベースアップ等支援加算算定にあたっては下記(1)(2)の両方を満たす必要がありますので、ご注意ください。
(ⅰ) 処遇改善加算(1)、(2)、(3)のいずれかを算定していること。
(ⅱ)賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げ)に充てること。
(注2)提出については、下記様式のうち、「別紙様式2-1」および「別紙様式2-4」をご提出ください。
「別紙様式3-1,3-2,3-3_障害福祉サービス等処遇改善加算実績報告書」をダウンロードし、お使いください。
必ず「入力シート等の説明」をご確認したうえで作成・提出をお願いします。
厚生労働省等の通知をご確認のうえ、該当の事業者は「別紙様式3-4_職員分類の変更に係る実績報告」も併せてご提出ください。
実績報告書の別紙用紙に3-1の「(3)職場環境要件に基づいて実施したい取り組みについて(全体)」につきましては、今年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合も、記入していただきますようお願いいたします。
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、厚生労働省等の通知をご確認のうえ、「特別事情届出書」の提出をお願いします。
年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合には、下記の(ア)から(オ)までの変更内容に応じた資料等をご提出ください。
事実発生までの賃金改善の実績及び継承後の賃金改善に関する内容(任意様式)
・処遇改善加算は別紙様式2-1、の2(1)(特定加算を併せて取得する場合は、別紙様式2-1の2(2))及び別紙様式2-2
・特定加算については、別紙様式2-1の2(3)及び別紙様式2-3
改正の概要がわかるもの(新旧表など)
障害福祉サービス等処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分
障害福祉サービス等特定処遇改善加算計画書における配置等要件の変更に係る部分
(注)郵送する封筒の表に「令和4年度 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書」と朱書きし、ご郵送ください。
北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425
厚生労働省からの通知等を掲載しておりますので、必ずご確認ください。
厚生労働省のホームページにも掲載されております。
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保健福祉局障害福祉部障害者支援課
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