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令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出

更新日 : 2022年10月17日
ページ番号:000162032

 令和4年度処遇改善加算及び特定加算について、ご案内します。

 令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)の算定のためには、算定を受ける年度ごとに、届出書及び実績報告書の提出が必要です。
(令和3年度の届出をしている事業者等につきましても、令和4年度の届出をしていただく必要があります。)

(注)処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)並びに特別加算令和4年3月31日をもって廃止となります。

なお、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金につきましては、福岡県からの通知をご覧ください。

 

 

1 提出期限

(1)年度当初から加算を取得する場合

加算を取得する年度前年度の2月末日(消印有効)

令和4年度4月又は5月から加算を取得する場合は、令和4年度当初の特例として令和4年4月15日(金曜日)まで(必着)となります。) 

(注1)期限に間に合わない場合又は、提出書類に不備がある場合は、令和4年4月1日からの算定ができないことがありますので、十分ご注意ください。

(2)年度の途中で加算を取得する場合(又は加算区分の変更により加算額が増える場合)

加算を取得しようとする月の前々月の末日(消印有効)

(3)加算が算定できなくなる等、加算額が減る場合

加算を算定されなくなった事実発生した日から適用(消印有効)

(4)実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月翌々月の末日

(令和3年度(令和4年3月)に加算を取得している場合の実績報告は、令和4年7月31日までとなります。)

2 計画書(様式)

別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_障害福祉サービス等処遇改善加算計画書」をダウンロードし、お使いください。

必ず「入力シート等の説明」をご確認したうえで作成・提出をお願いします。

厚生労働省等の通知をご確認のうえ、該当の事業者は「別紙様式2-5_職員分類の変更に係る報告」も併せてご提出ください。

(注1)処遇改善加算及び特定加算の計画書の別紙様式2-1の2「(4)賃金改善を行う賃金項目及び方法」3「キャリアパス要件について(処遇改善加算)」及び4「職場環境等要件について(共通)」について、前年度に提出した計画書と変更なしの場合は、「変更なし」にチェックを入れた場合につきましても、取組内容等の記載を必ず行うようにしてください。

(注2)提出する際に、チェックリストでご確認いただき、チェックリストを必ずご提出ください。

(注3)計画書の記入例もありますのでご確認ください。

3 実績報告書(様式)

「別紙様式3-1,3-2,3-3_障害福祉サービス等処遇改善加算実績報告書」をダウンロードし、お使いください。

必ず「入力シート等の説明」をご確認したうえで作成・提出をお願いします。

厚生労働省等の通知をご確認のうえ、該当の事業者は「別紙様式3-4_職員分類の変更に係る実績報告」も併せてご提出ください。

実績報告書の別紙用紙に3-1の「(3)職場環境要件に基づいて実施したい取り組みについて(全体)」につきましては、今年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合も、記入していただきますようお願いいたします。

(注)実績報告書の記入例もありますのでご確認ください。

4 特別事情届出書

事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、厚生労働省等の通知をご確認のうえ、「特別事情届出書」の提出をお願いします。

5 届出内容に変更があった場合について

 年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合には、下記の(ア)から(カ)までに定める事項を記載した「変更に係る届出書」(別紙様式4)と、理由ごとに定める以下の書類をご提出ください。
 なお、(オ)(カ)に係る変更のみである場合は、実績報告書を提出する際に、(オ)(カ)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。

(ア)会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善加算計画書の作成単位が変更になる場合

・別紙様式2-1

(イ)複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合

・処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに別紙様式2-2
・特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3
・ベースアップ等支援加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(4)並びに別紙様式2-4

(ウ)キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合

(注)キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。
・別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに3及び別紙様式2-2

(エ)特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更有り、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合

(注)配置等要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。
・別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3

(オ)就業規則を改正した場合

・改正の概要を変更届出書に記載すること。

(カ)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件および職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る)

・キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。

6 書類の届出先及び問い合わせ先

(1)書類の届出先

書類は、郵送にてご提出ください。

(注)郵送する封筒の表に「令和4年度 処遇改善加算の届出」と朱書きし、ご郵送ください。 (必着)

(2)問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

7【厚生労働省からの通知等】

厚生労働省からの通知等を掲載しておりますので、必ずご確認ください。

厚生労働省のホームページにも掲載されております。

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保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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