令和4年度処遇改善加算及び特定加算について、ご案内します。
令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)の算定のためには、算定を受ける年度ごとに、届出書及び実績報告書の提出が必要です。
(令和3年度の届出をしている事業者等につきましても、令和4年度の届出をしていただく必要があります。)
(注)処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)並びに特別加算は令和4年3月31日をもって廃止となります。
なお、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金につきましては、福岡県からの通知をご覧ください。