令和3年度処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算について、厚生労働省から令和3年3月25日付で確定版が示されましたので、ご案内します。
令和3年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「特別加算」という。)の算定のためには、算定を受ける年度ごとに、届出書及び実績報告書の提出が必要です。
(令和2年度の届出をしている事業者等につきましても、令和3年度の届出をしていただく必要があります。)
処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算(以下「本加算等」という。)を取得しようとする場合及び実績の報告については、下記のとおりです。
届出書等の提出にあたっては、下記【厚生労働省からの通知等】に掲載している厚生労働省通知の内容や概要等をご熟読のうえ、本加算等の取扱いに、誤りのないようお願いします。
なお、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は、算定対象外です。
(注)処遇改善加算(ⅳ)及び(ⅴ)並びに特別加算は令和3年3月31日をもって廃止となります。経過措置として、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、令和4年3月31日(令和3年度)まで算定可能です。