福岡県の補助事業を活用し、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために、訪問看護ステーションを利用する家族に対してその費用の一部を助成します。
令和5年10月1日 保育所、学校等を訪問して行う看護について、利用可能時間を拡充しました。
福岡県の補助事業を活用し、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために、訪問看護ステーションを利用する家族に対してその費用の一部を助成します。
令和5年10月1日 保育所、学校等を訪問して行う看護について、利用可能時間を拡充しました。
令和2年10月1日
以下の全てに該当する医療的ケア児が対象です。
(1)北九州市内に住所を有すること
(2)0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間であること
(3)在宅で同居の保護者等から介護を受けて生活していること
(4)医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること
(5)訪問看護による医療的ケアを受けていること
助成額は、1時間当たり7,500円
(生活保護世帯や市民税非課税世帯以外の場合は7,000円)
(注)利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、翌月に繰越すことができます。
ただし、翌年度に繰越すことはできません。
助成対象者1人につき、一年度当たり48時間
助成対象者1人につき、一年度当たり144時間
利用している訪問看護ステーションを経由して、申請書を提出します。
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保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425