市内に3カ月以上住所を有し、次の(1)から(3)に該当する重度の障害のある人を常時介護している同居者、介護者がいない場合は障害のある人本人
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知能指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- 1、2に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方
ただし、次の場合は手当が受けられません。
- 障害のある人本人が施設や病院に継続して3カ月以上入所・入院している場合
- 障害のある人本人が障害を事由とする年金や手当を受給している場合
- 障害のある人本人が父又は母に支給される障害を事由とする公的年金の額の加算対象となっている場合