障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
(制度の主な特色)
- 都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。
- 保護者が死亡し、又は重度障害になったとき、障害のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたり支給されます。
- 付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していませんので、掛金が低廉となっております。
- 掛金の免除制度があります。加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生日と加入応答月により、実年齢上は66歳になる場合があります。)(掛金の免除を参照)
- 加入者が地方公共団体に支払う掛金は所得控除の対象になります。
- 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
【独立行政法人福祉医療機構 「心身障害者扶養保険事業」】