重度の障害(身体障害者手帳1・2級又は療育手帳「A」又は、精神障害者保健福祉手帳1級)を有し
(1) 市内に住民登録のある方、又は(2)北九州市から社会福祉施設への入所の措置を受けた方で、次のいずれかに該当する方
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日において日本国内で旧外国人登録を行っていた者で、同日前に重度の障害者であった者又は同日以降に重度の障害者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以降のもの
- 昭和36年4月2日以降昭和57年1月1日前に日本国籍を取得した者であって日本国籍取得時に満20歳に到達しており、日本国籍取得日前に重度の障害者であった者又は同日以降に重度の障害者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以降のもの
ただし、次の場合は給付金が受けられません。
- 本人の前年(1月から7月の間は前々年)の所得が一定額を超える場合
- 月額36,000円以上の公的年金又は他の自治体から同趣旨の給付金を受けている場合
- 生活保護を受けている場合