身体または精神に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知能指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- 1、2に準ずる程度の障害(1つの障害でも対象になる場合有)を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方
(注)手帳の等級によっては医師の診断書を省略できる場合があります。また、障害者手帳を所持していなくても、診断書により著しい重度の障害と認められる場合、対象になることがあります。
(注)次の場合は、手当が受けられません。
- 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
- 施設に入所している場合 (ただし、施設の種類によっては支給対象になる場合があります。)
- 継続して3か月を超えて入院している場合