身体または精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害のある人で知能指数20以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を1つ以上有する方
- 障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害のある人で知能指数35以下程度又は精神障害のある人で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- 1、2に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方
ただし、次の場合は手当が受けられません。
- 本人、配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合
- 施設に入所している場合(ただし、施設の種類によっては支給対象になる場合があります。)
- 障害を事由とする年金を受給している場合