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特別児童扶養手当について

更新日 : 2023年4月1日
ページ番号:000145354

特別児童扶養手当を受給できる方

 身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母または父母に代わって児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

ただし、次の場合は、手当が受けられません。

  1. 請求者又は扶養している方の前年の所得が一定額以上の場合
  2. 障害のある子どもが施設に入所している場合
  3. 障害のある子どもが障害を事由とする公的年金を受給している場合

手当の内容

次の手当額を4・8・11月に前月までの4か月分(11月は当月分まで)をまとめて支給します。

 重度の障害のある子ども 1人につき 月額52,400円(令和4年4月分から)

 中度の障害のある子ども 1人につき 月額34,900円(令和4年4月分から) 

(注)令和5年4月分から手当額が変わります。

 重度の障害のある子ども 1人につき 月額53,700円(令和5年4月分から)

 中度の障害のある子ども 1人につき 月額35,760円(令和5年4月分から) 

新規申請必要書類(詳しくはお住まいの区役所窓口にお問い合わせください。)

対象 必要書類

全員

新規認定請求書
(注)申請時にお住まいの区役所窓口でお渡しします。
全員 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
(注)発行日から1か月以内のもの。
(注)請求者が児童と別居の場合、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)も必要です。

全員

請求者本人名義の金融機関通帳
(注)ネット銀行(セブン銀行、大和ネクスト銀行)、ゆうちょ銀行の預金種目が当座のもの)等一部取扱いができない銀行がありますので事前にお問合せください。
全員 所得状況等確認の同意書
(注)申請時にお住まいの区役所窓口でお渡しします。
(注)印鑑が必要ですが、署名(自署)の場合押印を省略できます。
全員 請求者(受付窓口に来られる方)の本人確認ができるもの
(注)個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、日本旅行券(パスポート)、写真付身分証明書、在留カード、健康保険証等
該当の方 対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式があります)
(注)申請時にお住まいの区役所窓口でお渡しします。
(注)診断日から2か月以内のもの。
該当の方 療育手帳、身体障害者手帳
(注)手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合がありますので事前に窓口でご確認ください。
該当の方 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(市外から転入された方、別居監護等で市外に住民票がある方等)
(注)個人番号カード又は個人番号記載の住民票の写し
(注)「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。
該当の方 所得額証明書(市外から転入された方)
(注)転入前に居住されていた市区町村から発行してもらってください。
(注)収入のある方全員分必要です。
(注)前々年分又は前年分の所得額証明書(転入時期と申請時期により異なります)
該当の方 その他(別居監護申立書、養育監護申立書、特別児童扶養手当証書等)
(注)状況により所定の書類が必要になります。詳しくはお住まいの区役所窓口にお尋ねください。

問い合わせ先

各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係
区役所 所在地 電話(FAX)
門司区 門司区清滝一丁目1番1号 093-321-4800(093-321-4802)
小倉北区 小倉北区大手町1番1号 093-582-3430(093-562-1382)
小倉南区 小倉南区若園五丁目1番2号 093-951-4126(093-923-0520)
若松区 若松区浜町一丁目1番1号 093-751-4800(093-751-0044)
八幡東区 八幡東区中央一丁目1番1号 093-671-4800(093-662-2781)
八幡西区 八幡西区黒崎三丁目15番3号 093-645-4800(093-642-2941)
戸畑区 戸畑区千防一丁目1番1号 093-881-4800(093-881-5353)

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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