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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定等について

更新日 : 2024年11月12日
ページ番号:000144335

この度の令和6年能登半島地震に伴う災害により被災した障害者又は障害児の保護者に対する支給決定等について国より通知がありましたので、指定自立支援医療機関の皆様は下記をご確認下さい。

令和6年1月4日付 令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について
 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく自立支援医療機関の指定及び指定更新の申請方法や変更及び辞退、休止・廃止・再開の届出方法、自己点検票、指定状況等を掲載します。
 なお、平成30年度厚生労働省令第92号の発令により、指定自立支援医療機関の指定に係る申請書の記載事項から、役員の氏名、生年月日及び住所が削除されました。

1 指定自立支援医療機関の指定申請について

 必要な様式をダウンロードし、必要書類を添付して提出してください。なお、各申請に必要な手続き書類は、「8 指定自立支援医療機関の申請等に必要な書類について」にまとめていますのでご参照下さい。
 

  • 指定年月日は、提出月の翌月の1日です。原則、遡って指定はしませんので必ず20日までに申請書類をご提出下さい。
    例)4月20日までに申請書類が当課に届いた場合は、5月1日付で指定となります。
  • 新規開設のため九州厚生局に申請中につき、医療機関コードが付与されていない場合は、医療機関コードの欄を未記入で申請していただいても構いません。ただし、当課にその旨を事前に連絡(申請書類に理由を記載または電話連絡するなど)すること及び決定後は当課に速やかに医療機関コードを連絡し九州厚生局が発行した指定通知書の写しを送付することを条件とします。

2 指定自立支援医療機関の変更の届出について

 必要な様式をダウンロードし、必要書類を添付して提出してください。なお、営業譲渡に伴う開設者の変更については、元の開設者が廃止届を提出するとともに、新たな開設者が指定申請(新規申請)を行ってください。

3 指定自立支援医療機関の更新申請について

 障害者の日常生活及び社会背活を総合的に支援するための法律第60条第1項の規定に基づき、指定自立支援医療機関は、指定を受けて6年毎に更新の申請を行わないと効力が失われます。更新時期が近づいてきましたら、更新の案内を送りますので、下記の自己点検票にて自点検を実施後、指定更新申請書と自己点検票を提出してください。なお、提出された自己点検票の内容を審査後、必要に応じて実地指導を行う場合があります。

4 指定自立支援医療機関の辞退について

 指定自立支援医療機関の指定等を辞退される場合、30日以上の予告を設けて辞退届を提出してください。

5 指定自立支援医療機関の休止・廃止及び再開について

 指定自立支援医療機関の休止・廃止及び再開については、以下の様式をダウンロードし、提出してださい。

 平成30年より様式を追加しました。

6 指定自立支援医療機関の自己点検票の活用について

 指定自立支援医療機関は、療養担当規定等に基づき適切な医療の提供を行う義務があります。各指定自立支援医療機関において、適正な運用を図っていただくため、法的根拠等を確認の上、自己点検を行ってください。

 なお、平成31年4月から、自立支援医療の質の確保と給付の適正化を図り、さらなる法令順守を進めるため、6年に1度の指定更新時に、自己点検票を提出いただくこととなりました。

7 指定自立支援医療機関(精神通院医療)名簿(令和6年11月1日現在)

(注)医療機関コードについては、九州厚生局のホームページでご確認ください。

8 指定自立支援医療機関の申請等に必要な手続き書類について

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部精神保健・地域移行推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2439 FAX:093-582-2425

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