15条指定医師の皆様へ、各種情報の提供を行います。
身体障害者福祉法15条に規定する指定医師の皆様へ お知らせ
身体障害者手帳診断書・意見書(肝臓機能障害)の様式改正について
身体障害者手帳診断書・意見書(肝臓機能障害)の様式が改正されました。
改正箇所は、以下の改正後の様式でご確認ください。
身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の実務提要の訂正について
「身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の実務提要」(平成30年7月)において、下記のとおり誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。
【訂正箇所】 P.151
二 身体障害認定基準
1 ぼうこう又は直腸機能障害
(2)等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当するものをいう。
誤 f 治癒困難な腸瘻(注13)があり、かつ、腸瘻における腸内容の排泄処理が著しく困難な状態(注14)又は高度の排尿機能障害(注12)があるもの
正 f 高度の排尿機能障害(注12)があり、かつ、高度の排便機能障害(注15)があるもの
身体障害者(小腸機能障害)の認定基準等の改正について
「身体障害認定基準等の取り扱いに関する疑義について」の一部(小腸機能障害)が改正されました。
身体障害者手帳診断書・意見書の作成時にご留意ください。
- 【厚生労働省通知】(平成31年3月26日)
- 「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について (PDF形式:40KB)
- 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(PDF形式:45KB)
身体障害者(視覚障害)の認定基準等の改正について
平成30年7月1日から、視覚障害の認定基準などが改正されます。
身体障害者手帳診断書・意見書の作成時にご留意ください。
なお、平成30年6月30日までに作成された診断書・意見書については従前の取り扱いとなります。
身体障害者手帳診断書・意見書の様式変更について
身体障害者手帳診断書・意見書について、「原因となった疾病・外傷名」の欄に「自然災害」が追加されました。
北九州市で配布する様式は順次更新予定ですが、当面の間はゴム印での対応となります(下記「追記例」参照)。
なお、ゴム印を押していない様式を使用される場合で、外傷等の原因が「自然災害」の場合は、「その他」の欄にご記入ください。
(1)厚生労働省通知(平成29年3月31日)(PDF形式:158KB)
(2)診断書・意見書 追記例(PDF形式:61)
身体障害者(じん臓機能障害)の認定基準等の改正について
平成30年4月1日より、じん臓機能障害の認定基準などが改正されます。
身体障害者手帳診断書・意見書の作成時にご留意ください。
「eGFR」の適用について
eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位は、ミリリットル/分/1.73平方メートル)が10以上20未満のときは4級、10未満のときは3級と取り扱うことも可能となりました。
なお、平成30年3月31日までに作成された診断書・意見書については従前の取り扱いとなります。
- 身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)追記例(PDF形式:115KB)
- 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の実務提要(平成28年4月版)新旧対照表(Word形式:67KB)
- 【厚生労働省通知(平成30年2月26日】
- (1)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
- 「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(PDF形式:141KB)
- (2)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知
- 「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(PDF形式:233KB)
- 「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF形式:89KB)
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425