新規で提出された臨床調査個人票の審査は3ヶ月程度を要します。
【提出書類】
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)(PDF形式:156KB)
・受診を希望する医療機関(調剤薬局、訪問看護事業所を含む)の名称や所在地の記入が必要となります。
同意書(臨床調査個人票の研究利用に関するもの)
個人番号(マイナンバー)に係る必要書類。詳しくは下記をご確認ください。
・個人番号(マイナンバー)のお知らせ(PDF形式:151KB)
・委任状(PDF形式:21KB)(代理の方が手続きする場合必要です)
臨床調査個人票(診断書) (区役所でお渡しします)
医療保険証の写し(医療保険によって異なります)
市町村発行の所得課税証明書(医療保険によって異なります)
年金証書、手当証書等(市町村民税非課税の場合で、障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等を受給している方)
保険者照会用同意書(医療保険によって異なります)
「軽症高額該当」であることを確認できる書類(該当者のみ)
・医療費申告書兼医療費管理票(PDF形式:226KB)
提出が必要な医療保険証
保険の種類 |
提出が必要な医療保険証 |
国民健康保険 |
加入者全員の医療保険者証 |
後期高齢者医療保険 |
加入者全員の医療保険者証 |
国民健康保険組合 |
加入者全員の医療保険者証 |
被用者保険(健康保険・共済組合など) |
受診者と被保険者の医療保険者証 |
所得を確認する書類
保険の種類 |
所得を確認する書類 |
国民健康保険 |
不要 |
後期高齢者医療保険 |
不要 |
国民健康保険組合 |
加入者全員の所得課税証明書 |
被用者保険(健康保険・共済組合など) |
被保険者が市町村民税非課税の場合、被保険者の所得課税証明書
ただし、被保険者が70歳以上で年金収入80万円以下の場合、被扶養者の所得課税証明書も必要。 |
「所得課税証明書」は収入が記載されているものを提出してください。
「所得課税証明書」の代わりに、市町村民税の税額決定・納税通知書や給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書でも可能です。
義務教育を修了していない方については、所得があることが想定されにくいため、所得があることが明らかである場合等を除き、証明書の提出を省略することが出来ます。