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障害者優先調達推進法

更新日 : 2024年7月17日
ページ番号:000025456

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について

 この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
 (平成24年6月27日交付 平成25年4月1日施行)

この法律により、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成・公表するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表します。

【厚生労働省資料】
障害者優先調達推進法に関する情報サイト(外部リンク)
法律概要(PDF形式:121KB)
制度説明パンフレット(PDF形式:1,706KB)

【市内の障害者就労施設】
 北九州市内の障害者施設・事業所等の提供可能な物品・サービスについては、次のページをご確認ください。
「障害者就労施設等の提供可能な物品・サービスについて

令和5年度北九州市における障害者就労施設等からの物品等調達実績

令和5年度の北九州市における実績は下記のとおりです。

令和6年度北九州市調達方針

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、令和6年度の本市調達方針を下記のとおり策定しました。

【全体目標額】
 「かんびん資源化センター運営管理業務を除く物品と役務の合計」を「5,200万円」と設定。
(注)民間団体との共催イベントなど、公費による物品等の調達実績に含まれないが、工賃等のアップにつながる取り組みの促進についても行っていきます。

障害者支援施設等に準ずる者の認定等について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(以下、政策随意契約という)の対象施設を拡大し、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下、障害者優先調達推進法という)に基づく物品等調達をさらに推進するため、「北九州市障害者支援施設等に準ずる者の認定等に関する要領」を制定しました。

【障害者優先調達推進法の対象となる障害者支援施設等のうち、本市でこれまで政策随意契約の対象としていたもの】

  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る)
  • 小規模作業所

要領の制定により、「障害者支援施設等に準ずる者」の認定基準を定める障害者支援施設等】

  • 特例子会社
  • 重度障害者多数雇用事業所
  • 在宅就業障害者
  • 在宅就業支援団体
  • 共同受注窓口
  • 障害者支援施設製品常設販売所

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425

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