国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について
この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
(平成24年6月27日交付 平成25年4月1日施行)
この法律により、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成・公表するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表します。
【厚生労働省資料】
障害者優先調達推進法に関する情報サイト(外部リンク)
法律概要(PDF形式:121KB)
制度説明パンフレット(PDF形式:1,706KB)
【市内の障害者就労施設】
北九州市内の障害者施設・事業所等の提供可能な物品・サービスについては、次のページをご確認ください。
「障害者就労施設等の提供可能な物品・サービスについて」